RAPT | ワタミ=渡邉美樹の創価学会員説について。
ワタミ 渡邉美樹  裁判  全面対決
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ワタミ=渡邉美樹の創価学会員説について。

ワタミ=渡邉美樹の創価学会員説について。

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つい先日の7月3日、ワタミ過労死裁判の第4回が開かれましたが、ワタミ側は遺族の訴えていた安全配慮義務違反を全面的に否定し、争う姿勢を見せているとのことです。あり得ないことです。
 
先日の記事にも書きましたが、会長の渡邉美樹はいったんは自分の非を認めてこう話しているのです。
 
「縁あって、ワタミの思いに、共鳴してくれて入社してくれた一人の社員を守れなかったのは、事実。命懸けの反省をしなければならない。彼女に、心からお詫びをしなくてはならないと考えるに至りました。もう一歩、寄り添うことが、出来ていれば…一層の法令遵守 社員に寄り添う会社づくりを 約束します」
 
しかし、こんな言葉はやはりただの口先だけだったわけです。彼は全く反省などしていないのです。
 
一体、このような精神構造はどこから出てくるのでしょうか。仮に彼女の死のすべてが自分のせいではなかったとしても、少しは自分の非を認めて、遺族の方たちの気持ちを和らげてあげるのが筋ではないでしょうか。というより、それが彼女を雇った者としての責任ではないでしょうか。その責任もとれないのなら、彼には人を雇う資格などないと思います。
 
彼の行動を見る限りでは、どうもこの人は自分のことを神か何かだと勘違いしているようです。自分は神と同等の存在だから、自分のやることには何の間違いもない。そう信じ切っているかのようです。
 
言ってみれば、彼は究極のナルシストです。自己愛ここに極まれり、です。考えてみると「ワタミ」という名前も渡邉美樹という名前の日本語の頭文字からとったものでしょうから、彼は異常なまでに自分のことを偏愛しているわけです。
 
これは恐らく、幼い頃にエホバの証人に通っていたことに決定的な原因があるように思います。彼もまたエホバの証人の中で虐待を受けた一人だったのでしょうか。それとも、脱退したというのは嘘で、今ではエホバの証人の幹部となり、自ら積極的に幼児を虐待する側となっているのでしょうか。
 
ブラック企業ワタミ会長・渡邉美樹氏はエホバの証人。エホバの証人のルーツは太陽崇拝=悪魔崇拝。
 
これまでこの渡邉美樹には創価学会の信者ではないかという噂が立っていました。創価大学の卒業生たちの多くがワタミに就職しているからです。しかし、彼が創価学会の信者である確固たる証拠が出てきていないので、私はこの噂を真に受けるのは早計ではないかと思っています。
 
ただし、竹中平蔵が創価学会の信者ではないけれども、創価学会の信者である南部靖之の会社の会長であるのと同じように、裏社会の人間というのは必ず何らかの形で創価学会と関わりをもっています。なぜなら、創価学会というのは裏社会の中心的な存在だからです。創価学会を抜きにして日本の裏社会を語ることはできないのです。
 
ですから、例えこの渡邉美樹が創価学会の信者でなくても、裏社会の人間であるなら(つまり金融ユダヤの手先であるなら)、創価学会と関わりがあるのは当然のことです。
 
このような人間が与党の議員となり、政府の中枢で働いていることは非常に危険です。もちろん、彼ばかりではなく、政府の中枢にいる多くが危険人物なのでしょうが、この渡邉美樹の言動を見ていると、安倍晋三や竹中平蔵あたりが可愛く見えてくるぐらいですから本当に恐ろしい気がします。
 
ちなみに上の四コマ漫画は、あるツイッターユーザー(@dawkun)が描いた「赤字」という4コマ漫画です。ツイッターで7000を超えるリツイートを集め話題になっているそうです。
 
(以下、BLOGOSより転載)
 
ワタミ、過労死遺族側の主張を全面否定 「安全配慮義務違反は存在しない」
 
東京地方裁判所で2014年7月3日、ワタミ過労死裁判の第4回が開かれた。ワタミ側は、原告(遺族)側が訴えていた安全配慮義務違反を全面否定し、争う姿勢を見せている。
 
ワタミ創業者の渡邉美樹氏は3月の第2回裁判で遺族に初めて謝罪し、「道義的責任」を認めたものの、法的責任については「見解相違」があり司法の判断に任せるとしていた。今回はその「見解相違」に関して、ワタミ側が原告の主張を否定した形だ。
 
研修や勉強会は「参加を強制していたものではない」
 
今回焦点となったのは、2008年6月に入社2か月で過労自殺した森美菜さん(当時ワタミ社員)について、ワタミ側の「安全配慮義務違反」があったかどうかという点だ。
 
今回は原告側の主張について、主に3点の口頭弁論が行われた。
 
1.研修や講習会などが労働時間に該当すること
2.長時間労働が常態化していたこと
3.業務内容の負担が大きかったこと
 
美菜さんは休日のたびに、ボランティア研修(5月12日)や調理講習会(5月22日)、早朝研修会(5月28日、6月11日)や懇親会など多くの行事に参加していた。研修や勉強会には「課題やレポート」の作成が求められていた。
 
原告側はこれを「労働時間」であり、過重労働を示す材料のひとつだと主張している。しかしワタミ側は、この研修等は「任意参加だった」と反論した。
 
「従業員のために参加を推奨していたものであるが、参加を強制していたものではない。参加しないことに対して不利益が課せられることはなく、勤務評定に影響することもなかった」(「被告ら準備書面3」より)
 
さらに、課題やレポートに関しても、参加が任意なのだから「業務に該当しない」ものであり、「労働時間に当たらないことは明らか」と否定している。
 
長時間労働に関しても、ワタミ側は原告の主張を否定している。美菜さんは勤務開始時間(16時)より早い時刻に出勤していたが、これは「自主的」であり、店長の指示に基づくものではないという。
 
「大変な業務」というのは「原告の想像にすぎない」
 
さらに美菜さんは、午前3時半の終業から朝5時まで「始発待機時間」として店舗内にとどまっていた。これを原告側は「労働時間にあたる」と主張しているが、ワタミ側は「指揮監督下にはなかった」ことを理由に、労働時間に該当することを否定している。
 
「ワタミフードサービスは、店舗従業員に対し、始発待機時間における所在や行動につき、何かを命じたり、制限したりしたことは一切なく、管理もしていなかった」(同)
だが、美菜さんが入居を指定された社宅は、店舗から徒歩で帰宅できる場所ではなかった。原告側はこの社宅からの通勤を「ワタミ人材開発本部から命じられた」と主張しているが、ここもワタミ側の主張は違う。
 
「配属地域やどのような住居から通勤するのかを希望することができ、一旦入居した社宅から引越をすることも可能であったのであり、実質的に強制されたものであったとはいえない」(同)
 
さらに業務内容についても、フォロー体制などを挙げ、「1人で大変な業務(刺場)を受け持たされていたなどというのは原告らの想像にすぎず事実ではない」と否定している。
 
つまりワタミ側の主張は、すべてにおいて「安全配慮義務違反は存在しない」というものであり、原告側の主張を真っ向から否定している形になっている。
 
原告主張「書面を読みながら腹立たしくて…」
 
さらに、その違反が存在しない以上、渡邉美樹氏(ワタミ代表取締役社長=当時)、栗原聡氏(ワタミフードサービス代表取締役=当時)、小林典史氏(ワタミ人材開発本部人事部統括本部長=当時)も「何らかの責任を負うことはない」と、個人の責任についても全面否定だ。
 
裁判の後、遺族側は報告集会を開き、父母が哀しみの会見を行った。
 
「(ワタミの)準備書面を読みながら腹立たしくて…。亡くなった後、あの子の行動を見ると、休日も必ずボランティア、研修会、勉強会と全部入っていた。それを相手はまったく反省せず、勝手に参加したと言ってくる。これではまた同じことが繰り返されると思うので、これからもきちんと闘っていきたい」(母・祐子さん)
 
「殊勝な態度を表では見せながら、裏では全面否定し、すべてを隠してしまうというのがワタミの実態」(父・豪さん)
 
原告側の玉木一成弁護士も同じ集会で、こう憤りを顕わにした。
 
「ワタミ側は社宅について美菜さんの希望で、嫌なら引っ越せば良かったという言い方をしている。しかし美菜さんは4月に入社して6月12日に、たった2か月で亡くなっている」
 
「こんなに長時間労働をして土日も働いていてどう引っ越せというのか。こういう主張をしているというのがワタミ側の態度であり、本質が表れている。森さんの訴えを、誠実に受け止めていないとしか言いようがない」
 
ワタミグループは2008年4月から2013年2月まで、労働基準監督官から24件の是正勧告と17件の指導票を受けている。これについて原告側は「被告(ワタミ側)らの責任の存否を判断するうえで、必要不可欠の文書」として裁判での提出を求めているが、ワタミ側は提出を拒否している。
 
この文書について裁判所は、今回の裁判で「出せるものがあるなら出しなさい」とワタミ側に促した。次回裁判(9月22日)では、この提出の有無が焦点のひとつになる。
 
(転載ここまで)

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